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湾関係業者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者又は港湾関係業者については、その主たる事務所並びに国内における営業所又は代理店の所在地)及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)
二 協定等に関する事務を総括する事務所又は営業所があるときはその名称及び所在地
三 協定等を締結又は変更しようとする船舶運航事業者又は港湾関係業者の営業種目、現に営んでいる事業の概要及び支店若しくは出張所又は事務所の所在地
四 締結し、又は変更しようとする協定等の名称及び概要
五 締結し、又は変更しようとする協定等の効力発生の時期及びその存続の期間の定めのある場合はその期間
六 協定等を締結し、又は変更することが必要な事由
2 前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写し(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添付するものとする。
3 前項の原本又は口頭の協定等の内容を説明する文書の原文が日本語以外の国語で書かれている場合は、その原文の日本語によるほん訳及びそのほん訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書を添附するものとする。
4 運輸大臣は、第一項の規定により提出された届出書のうち一通を公正取引委員会に送付するものとする、
改?一部改正(昭二六運令四五・五六運令一二・五九運令・一八・平六運令一四)
第二十七条 法第二十九条(法第二十条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により届け出られた協定等に参加し又は当該協定等から脱退しようとする船舶運航事業者又は港湾関係業者は、第一条の二第三項及び第四項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した協定等参加(脱退)届出書二通をその者の主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。ただし、当該船舶運航事業者又は港湾関係業者が外国の船舶運航事業者又は港湾関係業者である場合は、直接運輸大臣に提出するものとする。
一 住及び氏名
二 営業種目、現に営んでいる事業の概要及び支店若しくは出張所又は事務所の所在地
三 参加(脱退)しようとする協定等の名称及び概要
四 参加(脱退)を必要とする事由
2 前項の参加(脱退)届出書には当該協定等の当事者の参加(脱退)同意書を添附するものとする。
3 前条第四項の規定は、第一項の届出書について準用する。
改 ?一部改正(昭二六運令四五・五九運令一八・平六運令一四)
(変更の報告)
第二十八条 法第三条第一項の規定による免許を受けた一般旅客定期航路事業者、法第十九条の三第一項の規定による許可を受けた特定旅客定期航路事業者又は法第二十一条第一項の規定による許可を受けた自動車航送貨物定期航路事業者若しくは旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、変更報告書(第二号様式による。)を当該免許又に許可に係る事業についての所轄地方運輸局長又は所轄地方運動局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
二 法人の役員に変更があった場合
三 特定旅客定期航路事業について、運送の需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
2 前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となった者が法第五条第一号及び第二号(法第十九条の三第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当しない者である旨の宣誓書を添付するものとする。
改 本条削除(昭三○運令五四)、追加(平六運令一四)
第三章 船舶貸渡菜、海運仲立業及び海運代理店業
改 章名改正(昭三四運令四六・平二運令二三)
(準用規定)
第二十九条 法第三十三条において準用する法第二十条の規定になる事業開始の届出及び事業廃止の届出については、第二十二条第一項及び第二十三条第一項の規定を準用する。
改 本条一部改正(昭三〇運令五四・五八運令十七)
第四章 削除(昭三四運令四六)
第三十条から第四十二条まで 削除(昭三四運令四六)
第五章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業
改 本章追加(昭三〇運令五四)
(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
第四十二条の二 この省令の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。
改 本条追加(昭三〇運令五四)
第六章 国際船舶の譲渡等
改本章追加 (昭二五運令三七)、旧六章繰上(昭二六連令四五)旧五章繰下(昭三〇運令五四)、章名改正(昭四五運令四一・平八運令四九)
(国際船舶)
第四十三条法第四十四条の二の省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
一 総トン数二千トン以上の船舶であること。
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。
三 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業に専ら使用されている船舶であること。
四 次のいずれかに該当する船舶であること。
イ 船舶職員法第二条第三項に規定する運輸省令で定める基準に適合する船舶
ロ 船舶職員法第二十条第一項の許可を受けた船舶(船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第六十三条第五号に掲げる事由により許可を受けたものに限る。)
ハ 液化天然ガス運搬船(専らぱら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶をいう。)
ニ ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第十八号の車両区域を有する船舶をいう。)
2 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、運輸大臣の確認を受けることができる。
3 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を運輸大臣に提出するものとする。
一 確認を受けようとする者の住所及び氏名
二 確認を受けようとする船舶の明細(第九号様式による。)
三 確認を受けようとする船舶が第一項各号に掲げる要件に該当する船舶である旨の説明
改 本条追加(昭二五運命三七)、旧四六条繰上(昭二六運令四五)、?一部改正・旧四四条繰上(昭四五運令四一)、?一部改正(昭五三運令二六)、全部改正(平八運令四九)
(譲渡又は貸渡しの届出)
第四十四条 法第四十四条の二の規定により国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡(貸渡)届出書を運輸大臣に提出するものとする。
一 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の国籍
二 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(第九号様式による。)
三 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前条第二項の確認を受けている場合にあっては、その旨及び確認を受けた年月日
四 譲渡の予定期日又は貸渡しの期間
五 譲渡(貸渡し)を必要とする理由
2 前項の申請書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。
改 本条追加(昭四五運令四一)、?一部改正(昭五〇運令二七)、全部改正(平八運令四九)
(届出を要しない貸渡し)
第四十五条 法第四十四条の二ただし籍の省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが期間傭船である船舶については二年)とする。
改 本条削除(平六運令一四)、全部改正(平八運令四九)
第四十六条 削除(平六運令一四)
第七章 職権の委任等
(職権の委任)
第四十七条 海上運送法施行令(昭利三十年政令第二百七十六号)各号に掲げる職権を行う地方運輸局長は、左のとおりとする。
一 法第十八条第二項の規定による法人の合併又は解散の認可にあっては、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は解散する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
二 法第二十条(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始又は廃止の届出にあっては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
三 前各号に掲げるもの以外の職権にあっては、所轄地方運輸局長
改 本条追加(昭三〇運令五四)、一部改正(昭四五運令四一・四五運令七四・五九運令一八・平七運令一四)
(事案の公示)
第四十八条 地方運輸局長は、その権限に属する法第四十五条の三第一項各号に掲げる事案について審査を開始しようとするときは、当該事案の件名(事案の種類、事案の申請者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを地方運輸局(海運監理部を含む。以下同じ。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
2 地方運輸局長は、前項の規定による公示をした後において、当該事案に係る申請の取下げその他の事由により意見の聴取をする必要がなくなったと認めるときはその旨を、公示した事案

 

 

 

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